畑の上にパネルを設置して、下で農業を続けながら発電もする「営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)」。この制度が今、大きく見直されようとしています。2026年4月、国の検討会で新しい制度案が承認されました。目玉は「市町村特例」と呼ばれる仕組みです。
「制度が変わるらしいけど、結局何が変わるの?」という地主さん・農家さんに向けて、できるだけかみ砕いて解説します。
そもそも「営農型太陽光」とは
営農型太陽光発電は、農地に簡単に撤去できる支柱を立てて、上の空間で発電しながら、下ではこれまで通り農業を続ける仕組みです。ふつうの農地転用と違って、転用の扱いになるのは支柱の基礎部分だけ。「一時転用」という期間限定の許可なので、期限が来るたびに更新の手続きが必要になります。
本来なら転用が難しい「青地(農振農用地)」でも一時転用の道があるのが、この制度の大きな特徴です。収入が「作物の販売」と「電気(売電・自家消費)」の2本立てになるので、荒廃農地や耕作放棄地を再生する手段としても注目されています。
なぜ今、制度の見直しが必要だったのか
営農型は増え続けていて、2023年度末までの累計で6,137件、下部の農地面積は1,361.6ヘクタールにのぼります(農水省調べ)。一方で気になる数字もあります。同じ調査で、設備のうち24%(1,221件)で「営農に支障がある」状態が確認され、その多くは営農側の単収減少や生育不良が原因でした。
つまり「発電はしているけれど、農業のほうがおろそかになっている」ケースが一定数あり、これが規制強化の直接のきっかけになっています。2024年4月には許可基準が法令(農地法施行規則)に格上げされ、単収がおおむね2割以上減った場合は許可されない、といったルールが明文化されました。
「市町村特例」ってどんな仕組み?
2026年3月、農水省は「望ましい営農型太陽光」の考え方を公表し、4月にはその見直し案が承認されました。ポイントは4つです。
- ①農業の継続を大前提にした特例的な仕組みであること
- ②農地が食料生産の基盤としての機能を維持し続けること
- ③発電事業者だけでなく、農業者の所得向上につながること
- ④地域と共生し、地域活性化に資すること
そしてこの理念を実際の現場でどう運用するかの鍵になるのが「市町村特例」です。これは、市町村が「農山漁村再生可能エネルギー法」という法律に基づく基本計画を作れば、その市町村が地域の実情に合わせた独自の基準・運用を決められる、という仕組みです。
これまでは国が決めた基準が全国一律に適用されていましたが、今後は「基本計画を持つ市町村かどうか」によって、同じ営農型太陽光でも進めやすさが変わってくる可能性があります。認定を受けた事業は、農地法などの許可手続きがワンストップになるメリットもあります。
地主さん・農家さんにとって何が変わるか
すぐに何かの申請方法が変わる、というわけではありません。ただし、今後は次の2点が案件の成否を分ける重要なポイントになりそうです。
- 自分の農地がある市町村が、農山漁村再生可能エネルギー法の基本計画を持っているかどうか
- 営農計画が「継続できる体制」「地域との合意」「撤去費用の確保」まで含めてきちんと組み立てられているか
監視の面でも変化があります。現地調査の対象がこれまでの「4ヘクタール超」から「2ヘクタール超」に広がる方向で検討されており、衛星データを使った監視の導入も議論されています。「作ったら終わり」ではなく「続けられる計画かどうか」がこれまで以上に問われる時代になってきています。
まとめ
営農型太陽光は、農業を続けながら土地から新しい収入を得られる数少ない仕組みです。制度が厳しくなる方向に見えるかもしれませんが、見方を変えれば「きちんと計画された事業ほど評価される」流れとも言えます。市町村特例のように、地域ごとの動きも今後は無視できません。
「うちの農地でもできるのか」「市町村の基本計画はどうなっているのか」など、気になることがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。